2020年4月1日より兵庫県の受動喫煙防止に関する条例が改正されます。 建物内の一部に喫煙区域を設ける施設は、 喫煙区域の入口に以下の表示が必要になります。 1.喫煙区域であること 2.20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されていること
※2020年時点の価格となっております。